学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間 には、『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』とされています。必ず医療機関の指示に従っていただき、インフルエンザの場合には、発祥の翌日から5日(解熱してから3日を経過していること)は必ずお休みしていただき、登園する際には、連絡帳に、発症した日と解熱した日をご記入の上、担任までご提出いただけますよう、お願いいたします。 |
※職員室にもございます